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矯正歯科治療医療費控除

矯正歯科治療医療費控除

領収書などをご用意のうえ、税務署に申告してください。

控除制度は、患者さんご本人またはご本人と生計をひとつにする配偶者やその他のご家族が、1年間に一定額を超えた医療費(毎年の1月1日から12月31日)を支払った場合、所得税法上の医療費控除が適応され、税金が還元あるいは軽減されるというものです。地域によって違いがありますが、審美目的でなく、咀嚼(そしゃく)・咬合機能改善のための矯正歯科治療であれば、年齢に関係なく医療費控除の対象になります。

控除を受けるには、個人の確定申告時期である毎年2月16日~3月15日までの間に、税務署に申告してください。控除金額は最高限度額が200万円で、一年間に医療費として支払った金額が10万円以上の場合が対象となり、支払った医療費(保険等の補てん額は除外)マイナス 10万円または所得の5%のうち、いずれか少ない方の額が対象となります。

また、歯科医院に支払った診療費、治療費と通院のための交通費(電車賃、バス代、タクシー代は領収書を添付のこと)も控除対象となるので、忘れずに申告をしましょう。ご不明点は、税務署または、ご受診される矯正歯科医院にお問い合わせください。

国税庁(医療費控除の対象となる歯の治療費) 当サイト監修歯科医院